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【足利市版】確実性の高い遺言書を作成できた事例
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1.足利市にお住まいのK様が、
「相続準備として遺言書を作成した事例」
足利市における、「確実性の高い遺言書を作成」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 足利市鹿島町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 100.42㎡ | 土地面積 | 145.96㎡ |
| 築年数 | 45年 | 査定価格 | 1,000万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの70代のK様です。
K様には3人の娘様がいらっしゃり、高齢になったことをきっかけに、将来の相続について今のうちに準備をしておきたいと考えるようになりました。
特に、数年前に病気を患った際に付き添ってくれた次女への感謝の気持ちが強く、他の姉妹よりも多めに財産を残したいという思いをお持ちでした。
そのため、現在お住まいのご自宅がどの程度の価値があるかを知るために不動産会社に査定を依頼し、次女に多めに相続させるためにはどうすればよいかも相談されました。
解決したいトラブル・課題
課題
次女に感謝の気持ちを込めて多めに相続させたいが、他の娘たちとの不公平感やトラブルを避けたい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、市内の不動産会社を複数訪問した結果、その中で
- 無料査定を行っている
- 相続に関する不動産トラブルの相談実績が豊富だった
上記2点を魅力に感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は次女様に多めに財産を相続させることを強く希望されていました。
K様のご希望を叶える手段として、弊社では「遺言書の作成」をご提案しました。
1.「遺言書」について
遺言書には3種類あります。
- 自筆証書遺言
本人が全文を自筆する遺言書です。費用がかからず、自宅で作成できますが、形式不備や紛失・改ざんのリスクがあります。
現在は法務局で保管制度も利用可能ですが、書き方に注意が必要です。
- 公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。法的に最も安全で確実ですが、公証人との面談や証人2名が必要になり、作成費用も発生します。
- 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけ証明する方法。ただし現在はあまり一般的ではありません。
K様の場合、不動産の価値が高く、家族間の相続割合を明確にしたいという希望があったため、形式の信頼性が高く、無効になりにくい公正証書遺言の作成がすすめられました。
また、遺言書には以下のような内容を記載する案が示されました。
- 自宅不動産は、看病に尽くしてくれた次女に相続させる
- 預金などの金融資産は長女・三女に均等に分ける
- 各相続人への想いや配慮を言葉として残す「付言事項」も入れる
2.「結果」
不動産査定によって、資産の価値を正確に把握したK様は、相続分配の方向性をはっきりと決めることができました。
その後、司法書士のサポートを受けながら、公正証書遺言を正式に作成。
看病してくれた次女への感謝を込めつつ、他の姉妹への配慮も盛り込まれた内容となり、家族全員が納得できる相続準備が整いました。
「娘たちがこれからも仲良く過ごせるよう、できる準備はしておきたかった」と、K様は穏やかな表情で語られていました。
2.足利市にお住まいのG様が、
「遺言書を書く際の注意点を知り、正確な遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 足利市堀込町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 120.95㎡ | 土地面積 | 307.74㎡ |
| 築年数 | 37年 | 査定価格 | 1,360万円 |
| 間取り | 4LDK | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの60代G様です。G様には2人の息子様がいらっしゃいます。
G様はお母様が亡くなられた際の相続手続きが非常に煩雑で、家族間でも混乱が生じた経験があり、「自分の相続では同じような思いを息子たちにさせたくない」と考えるようになりました。
特に、経済的に余裕のない次男様に多めに財産を残したいとのご意向があり、遺言書による財産配分の指定を検討されています。
しかし、遺言書の書き方がわからず、不安を抱えていらっしゃいます。
まずは財産状況を明確にするため、ご自宅の査定を不動産会社に依頼され、その際に遺言書作成についての相談も行いたいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
正しい遺言書の書き方や注意点が分からず、不安を感じている。
不動産会社の探し方・選び方
G様は足利市内にあるいくつかの不動産会社に問い合わせ、
- 不動産査定だけでなく相続・遺言についても相談に乗ってくれる
- 士業との連携があり、専門家への相談ルートを持っている
上記2点が自身の問題解決につながりそうと感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することにしました。
G様の「トラブル・課題」の解決方法
G様から「遺言書を作成する際、どのような点に気をつけて作成したらよいですか?」とご質問がありましたのでお答えいたしました。
1. 遺言書を作成する際の注意点
遺言書は内容に不備があると無効となりますので、慎重に作成する必要があります。
1. 形式不備による無効化
手書きで作成する「自筆証書遺言」は、日付の記載漏れや押印忘れなどの形式不備で無効になるケースが非常に多いです。
2. 財産の記載が曖昧
「自宅を長男に」などとだけ書いてしまうと、どの物件かが不明確でトラブルの原因になります。
所在地・面積・地番などを具体的に記載することが重要です。
3. 相続人の特定が不十分
「次男に」ではなく、「次男 ○○(フルネーム、生年月日)」と明確に記載することで、誤認が防げます。
4. 理由が書かれていない
特定の相続人に多くの財産を渡す場合には、「付言事項」として理由を記載することで、残された家族が納得しやすくなります。
こうしたリスクを回避するために、弊社では確実性の高い公正証書遺言をすすめました。
2.「結果」
査定により、G様の自宅の資産価値が明らかになり、財産配分の見通しが立ちました。
そのうえで、弊社と連携する司法書士の助言のもと、形式不備や曖昧な表現を避けた公正証書遺言を作成されました。
長男様よりも経済的に余裕の少ない次男様には多めに相続させる内容とし、付言事項には、なぜこの配分にしたのか、さらに感謝の想いを添えることで家族間の理解を促す形になりました。
「これで安心して老後を過ごせるし、息子たちにも迷惑をかけずに済みます」と、G様は安堵の表情でお話しされていました。
3.足利市にお住まいのM様が、
「法的に確実な遺言書を作成できた事例」

お客様の相談内容
相続物件 概要
| 所在地 | 足利市百頭町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 101.55㎡ | 土地面積 | 196.37㎡ |
| 築年数 | 35年 | 査定価格 | 1,500万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの60代M様です。
持病の悪化をきっかけに、「万が一のときに備えて財産の行き先をしっかり決めておきたい」と考えるようになりました。
M様には戸籍上の配偶者はいませんが、長年連れ添っている内縁の奥様がいます。
ただし、内縁関係にある方は法律上「相続人」として認められないため、M様が何も準備しなければ奥様には財産が一切渡らない可能性があると知り、不安を抱いていました。
そこで、内縁の奥様にも確実に財産を遺せるよう、遺言書の作成を決意されました。
特に、ご自宅は資産価値が高く、奥様が住み続けるべきか、それとも売却して生活資金に充てるべきか判断を迷っていたため、ひとまず不動産会社に査定を依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
内縁の奥様に対して、自分の死後に確実に財産を遺せるようにしたい。
M様は遺言書の作成をお考えでしたが、形式不備による無効化を非常に心配されていました。
そのため、遺言書の作成についても話を聞きたいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
M様は、相続不動産について知見がありそうな不動産会社をネットで検索しました。
複数の不動産会社のホームページを比較した結果、
- 相続不動産における悩みを積極的に受け付けていそうだった
- 相続時におすすめの不動産会社第1位に選ばれていた
上記2点が気になった両毛資産総研コンサルタントに相談することに決めました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様は内縁の奥様に財産を遺すため、遺言書を作成したいとのことでした。
M様から「遺言書が無効にならないようにするにはどのような点をチェックしたらよいですか?」とご質問がありましたので、お答えいたしました。
1.遺言書の作成時にチェックすべきポイント
弊社では、M様の希望を丁寧に聞き取りながら、「遺言書を確実に機能させるためにチェックすべきポイント」を説明しました。
1. 相続させたい相手は法的相続人か?
内縁の奥様には相続権がないため、遺言書で明確に「遺贈」と記すことが必須です。
遺贈とは、法定相続人以外の人に財産をわたすことです。
財産を遺贈させる奥様の氏名・生年月日を正確に記載しましょう。
2. 生活後の選択肢(住む or 売る)も記載
内縁の奥様の生活設計を考え、「住み続けていいが、生活が苦しくなったら売却しても構わない」など、柔軟に対応できるような文言を加えることが重要です。
3. 遺言執行者の指定
実際に遺言の内容を執行する責任者(遺言執行者)を指定することで、内縁の奥様がスムーズに財産を受け取れるようにできます。
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実行する人のことで、親族からどなたか信頼をおいている人やトラブルに発展しそうであれば弁護士などの専門家に依頼するケースもあります
形式ミスなどを避けるために、弊社は法的効力の強い「公正証書遺言」の作成をおすすめしました。
2.「結果」
査定によってご自宅の価値が明確になり、M様は遺言書に記載すべき内容を具体的に定めることができました。
また、弊社と連携する司法書士の協力を得て確実な遺言書を作成。
遺言書には、内縁の奥様に不動産を遺贈すること、売却も可能であること、遺言執行者の指定などが丁寧に記載されており、法的にも実行性の高い内容となりました。
「これで自分の思いを形にできました。大切な人に安心を遺す準備が整って、本当によかったです」と、M様は穏やかな表情でお話しされていました。

