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【足利市版】相続人が複数人で複雑化した実家の相続&売却を無事に済ませた事例
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1. 足利市にお住まいのS様が、
「名義が祖父のまま放置され、相続人が多数になった実家を売却できた事例」
足利市において「相続人が複数人で複雑化した実家の相続&売却」を無事に済ませるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 足利市借宿町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 105.62㎡ | 土地面積 | 198.34㎡ |
| 築年数 | 47年 | 成約価格 | 800万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの60代、S様です。
足利市内にあるご実家に住んでいたお父様が亡くなり、相続した実家の売却を考えるようになりました。
そこでこの家の名義を調べたところ、亡くなったお父様ではなく、40年以上前に亡くなった祖父の名義のままになっていることが分かりました。
祖父からお父様への相続手続きがされないうちに、お父様のご兄弟やその子どもたちにも相続の権利が広がっており、S様が把握しているだけでも相続人は10名を超えそうな状況です。
「これだけ人数がいると、誰にどう話を通せばいいのか見当もつかない。」と不安を感じ、まずは相談だけでもと不動産会社を探すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続人が10名以上いる祖父名義のままだった実家を売却したい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は足利市の不動産会社をネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較し問い合わせた中で、
- 相続人が多く複雑化した不動産の売却実績がある
- 司法書士など専門家と連携し、登記の整理までサポートできる
という話を聞き、複雑化した権利関係でも一括して任せられそうだと感じた両毛資産総研コンサルタントに依頼することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
このように相続人が膨らんだ背景には、「数次相続(すうじそうぞく)」という状態があります。弊社はまずこの仕組みをご説明したうえで、売却の進め方をご案内しました。
1.数次相続とは?
数次相続とは、相続手続きをしないうちに次の相続が重なっていくことを言います。
【数次相続で知っておきたいこと】
- 放置するほど相続人が増えていく
世代をまたぐたびに、亡くなった相続人の子や配偶者へと権利が広がります。 - 全員の合意がないと売却できない
不動産の売却には相続人全員の合意が必要です。
2.「数次相続の時の売却の進め方」
数次相続の際、以下のように売却を進めていきます。
【数次相続のときの売却の進め方】
- 1.戸籍をたどって相続人を確定させる
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
数次相続では、最初の被相続人(今回は祖父)にはじまり、その後に亡くなった相続人(お父様など)の戸籍も代ごとにたどって、相続人を一人残らず確定させます。 - 2.相続人全員で遺産分割協議を行う
確定した相続人全員に連絡し、「実家を売却して代金を分ける」という方針で合意を取ります。
遠方の方や交流のない方には、書面で事情を丁寧にお伝えし、合意した内容は遺産分割協議書にまとめます。 - 3.代表者の名義にまとめて相続登記する
登記名義が祖父様のままでは、不動産は売却できません。名義を一本化すれば売主が一人になり、大人数で売買契約を結ぶ煩雑さを避けられます。
協議で「代表者が取得して売却する」と決め、代表者(今回はS様)の名義へ相続登記します。登記手続きは提携する司法書士が対応します。 - 4.売却し、換価分割で公平に分ける
名義を整えたうえで売却活動を行い、成約後、諸費用を差し引いた代金を相続人それぞれの持分に応じて分配します(換価分割)。現金なら、人数が多くても公平に分けられます。
3.「結果」
弊社は提携する司法書士に依頼し戸籍を遡って調査し、祖父様名義のまま残っていたご実家について、祖父様から現在の相続人までの関係を整理し、最終的な相続人が12名であることを確定させました。
その後、遠方の相続人にも書面で丁寧に事情をお伝えし、「売却して代金を相続分または合意した割合に応じて分ける(換価分割)」という方針に、全員から同意をいただきました。
合意を得たのち、遺産分割協議の内容に基づき、ご実家をS様お一人の名義にする相続登記を行い、S様を売主として売却活動を開始し、およそ5ヶ月で成約に至りました。
S様は「一人ではとても解決できませんでした。誰が相続人かを調べるところから任せられて、本当に助かりました」と、安心されたご様子でした。
2. 足利市にお住まいのN様が、
「面識のない相続人がいる実家を、不動産会社を介し円満に売却できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 足利市福居町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.15㎡ | 土地面積 | 165.80㎡ |
| 築年数 | 43年 | 成約価格 | 760万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの50代、N様です。
お母様が亡くなり、足利市内のご実家を相続することになりました。
N様には持ち家がありご実家を使用する予定がないため、売却を考えています。
親族からは、相続人はN様と、お母様より先に亡くなっていた弟様の子ども(N様の甥・姪)お二人になると聞いていました。
しかしN様はこの甥・姪とは、これまで交流がなく、連絡先も分かりません。
相続のことにも詳しくなく、どのように分ければよいのか見当もつかない状況でした。
「顔も知らない相手に、いきなり“実家を売りたい”と切り出すのは気が引ける。話し合いにすらならないのではないか」と感じ、当事者だけで進めるのは難しいと考え、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
面識のない相続人(甥・姪)と相続することになった実家を売却したい。どのように協議を進めればよいか知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
N様は、ご自身の事情を踏まえて対応してくれるところが良いと考え、足利市内の不動産会社をいくつか電話で問い合わせた結果、
- 相続不動産の売却実績が豊富で複雑な案件にも対応した経験がある
- 士業と連携してるとのことで、協議の進行を客観的にサポートしてくれると感じた
上記2点で安心して任せられると感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することを決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
そもそも、なぜ面識のない甥・姪が相続人になったのかというと、これは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みによるものです。
弊社はこの仕組みと、協議の進め方についてご説明しました。
1.「代襲相続」とは?
代襲相続とは、一般的には相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子が代わりに相続人となることをいいます。
【代襲相続で知っておきたいこと】
- 本来の相続人が先に亡くなっていると、その子が代わりに相続する
今回はN様の弟様がお母様より先に亡くなっていたため、その子(甥・姪)が代わりに相続人となります。面識がなくても、法律上は正式な相続人です。 - 分け方は、亡くなった方の相続分を引き継いで分ける
代襲相続人は、被代襲者(今回はN様の弟)が受け取るはずだった相続分を引き継ぎ、複数いれば均等に分けます。
今回は本来N様と弟様が2分の1ずつのため、N様が2分の1、甥・姪がそれぞれ4分の1ずつとなります。
2.「代襲相続の協議の進め方」
代襲相続の際、以下のように協議を進めていきます。
【代襲相続のときの協議の進め方】
- 戸籍で相続人と連絡先を特定する
面識がなく連絡先が分からなくても、戸籍や戸籍の附票をたどれば、代襲相続人の所在を調べられます。まずは相続人と住所を正確に特定します。 - 第三者を窓口とし、書面で丁寧に連絡する
当人同士では切り出しにくい話であれば、第三者が窓口となって書面で連絡します。
いきなり売却の話をするのではなく、亡くなった方との関係、ご実家の現状、なぜ連絡したのかという事情の説明から始め、相手を驚かせない配慮をします。 - 相手の疑問や不安に、一つずつ答える
突然相続人だと言われた側には、疑問や警戒心が生まれます。
不動産会社が窓口として、必要に応じて弁護士と連携し、相続の立場・持分・手続きの流れ・費用の負担まで事実に沿って説明し、不安を解いていきます。 - 売却の方針と取り分を数字で示し、合意を取る
「実家をいくらで売り、諸費用を差し引いた代金を持分どおりに分ける」という方針を、金額と割合を明示して提示します(今回はN様2分の1、甥・姪各4分の1)。
判断材料をそろえて示すことで、面識のない相続人でも納得して意思表示ができます。 - 合意内容を遺産分割協議書にまとめる
口頭の合意だけでは売却も登記も円滑にすすめられません。全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します(一人でも欠けると無効です)。司法書士に依頼するとよいでしょう。
3.「結果」
N様には提携している司法書士を紹介し、専門家による戸籍等の確認を通じて、甥・姪お二人の住所を把握しました。
その後まずはお手紙で「ご実家の現状」と「売却してその代金を公平に分けたいというN様の意向」を丁寧にお伝えしました。
突然の連絡に戸惑われていたお二人でしたが、弊社が連携している弁護士を売却に向けた窓口として、事実関係と手続きを整理してご説明したことで「それなら現金で分けてもらえるのが一番分かりやすい」とご理解いただき、全員の同意が得られました。
その後、売却活動を進め、約4ヶ月で成約に至りました。
N様は「売却に向けた窓口として進めてもらえたおかげで、問題なく売却まで終えられました」と、安心されたご様子でした。
3. 足利市にお住まいのY様が、
「父親の前妻の子が判明し、相続人が想定より増えた実家を円満に売却できた事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 足利市山下町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 110.24㎡ | 土地面積 | 210.55㎡ |
| 築年数 | 45年 | 成約価格 | 900万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は足利市にお住まいの50代、Y様です。
お父様が亡くなり、足利市内のご実家を相続することになりました。
相続人は、Y様とその妹様の2人だと思っていました。
ところが、相続手続きのためにお父様の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて確認したところ、お父様には前の結婚でもうけたお子様(Y様にとっては異母のお兄様)がいることが分かりました。
この異母のお兄様とは一度も会ったことがなく、連絡先も知りません。
「相続人が一人増えたうえに、面識もない。実家を売却したいのにどう話を進めればいいのか見当もつかない。できれば関わりたくない」と戸惑い、売却の相談のついでに不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
戸籍を調べたら想定外の相続人がいた。面識もない。関わることなく実家を売却まで進めたい。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は市内にある不動産会社をいくつか訪問し、その中で、
- 戸籍調査で想定外の相続人が判明した案件の売却実績があった
- 相続人が増えたケースでも、士業と連携しているため、権利関係の整理から売却まで一括で任せられると感じた
上記2点で、増えた相続人がいても円満に売却を進められそうだと感じた両毛資産総研コンサルタントに相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
面識のない相続人が存在していても、ご本人が関わることなく相続を進めることは可能です。
今回は「相続分の譲渡(そうぞくぶんのじょうと)」という方法が、解決の鍵になりました。弊社はまずこの仕組みをご説明しました。
1.相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、自分の相続分(取り分)を、ほかの相続人などに譲る方法です。
代償(お金)を受け取って譲る「有償」でも、無償でも行えます。
【相続分の譲渡の特徴】
- 「関わりたくない」相続人が離脱できる
手続きには関わりたくないが取り分は受け取りたい、という相続人がいれば、有償の場合は相続分の譲渡で代償を受け取って離脱できます。
残った相続人に窓口が集約され、話が前に進みやすくなります。 - 「相続放棄」との違い
よく似た相続放棄は、家庭裁判所で原則3ヵ月以内に手続きし、はじめから相続人でなかった扱いになるため、財産を一切受け取れません。
一方、相続分の譲渡は、当事者間の合意だけで行え、有償であれば対価(代償)を受け取れる点が異なります。
2.「結果」
弊社の提携している司法書士による戸籍調査で、前妻のお子様(Y様の異母のお兄様)を含めた相続人を確定させ、まずはお手紙で事情を説明し、売却に向けた進め方の一つとして、相続分の譲渡も含めた選択肢をご提案しました。
異母のお兄様からは「遠方で手続きには関わりたくないが、取り分は受け取りたい」とのご意向でした。
そこで、相続分の譲渡により、異母のお兄様には合意した代償金をお渡しし、その後の売却手続きはY様・妹様側で進める形に整理しました。
権利関係を整理したうえで売却活動を進め、およそ4ヵ月で成約に至りました。
Y様からは「まさか知らない異母の兄がいるとは思わず、頭が真っ白になりました。でも、もめることなく全員が納得して終えられました」と、安心されたご様子でした。
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